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よくある質問
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弊社では工場や建築現場から排出される産業廃棄物をはじめ、食品残さ、機密文書、医療廃棄物まで幅広い産業廃棄物を扱っております。具体的な廃棄物の種類や取り扱いについては、サービス一覧ページをご覧ください。
「産業廃棄物以外の廃棄物」を一般廃棄物と定められており、食産業に関しては、具体的には以下のようなものがあります。なお、地域により一般廃棄物の受け入れの状況が異なることがあるので、事業所の所在する市区町村に問い合わせる必要があります。
【企業から排出される主な一般廃棄物】
厨芥類(調理くず・残飯など)・紙くず(ペーパータオルなど)・木くず(割り箸・剪定くず)【市区町村によって取り扱いが異なる主なもの】
有機物の付着した容器(弁当容器など)・大きな木くず(パレットなど)回収スケジュールは主にお客様のご要望に基づいて調整します。ただし、一部の産業廃棄物については、法律で定められた期日までの適切な処理が求められますので、それを考慮した上で日程を設定します。
廃棄物は適切に分別されていることが重要です。
例えば、可燃物と不燃物を適切に区別し、危険物は特別に管理するなどです。また、私たちが到着した時には廃棄物が容易にアクセス可能な場所にあることも望ましいです。
料金は廃棄物の種類、量、処理方法、運搬距離などに基づいて計算されます。具体的な料金表については、お問い合わせください。
産業廃棄物の自己処理は一部可能ですが、その際には法的な規定に従う必要があります。一部の廃棄物については専門的な処理が必要で、専門の業者に依頼することが法律で義務付けられています。
リサイクル可能な廃棄物とそうでないものを適切に分別することが大切です。リサイクル不可能な廃棄物を混入させると、リサイクルプロセス全体を妨げ、環境負荷を増加させる可能性があります。
産業廃棄物の処理は許可制になっており、弊社では山梨県以外に東京都・静岡県・長野県・神奈川県・埼玉県で産業廃棄物の回収が可能です。
まずは委託契約を結ぶ必要があります。産業廃棄物を廃棄物処理業者に委託するときは、「書面による委託契約を締結すること」が法律で定められています。委託契約書は、決められた場所から廃棄物を回収し、決められた場所で適正に処理をするという「約束」を文書にしたものです。記載事項はすべて法律で定められているので、必ず項目・内容を確認したうえでの契約が必要です。